中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。根拠法令は、生産性向上特別措置法です。
メリット
- 取得設備に係る固定資産税の軽減措置
3年間、課税標準をゼロまたは1/2に軽減 - 金融支援
信用保証協会による信用保証の枠の拡大 - 補助金の優先採択
中小企業庁が所管する補助金審査における加点
申請できる事業者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等
認定要件
- 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備
- 金額要件(機械装置は160万円以上など)を満たす設備であること
当局による案内サイト
料金
完全成果報酬型(前払方式)でサービス提供いたします。
- 初回申請 100,000円(税別)
- 変更申請 70,000円(税別)
※不承認となった場合、報酬は返金いたします。
支援期間
1週間程度
支援業務の流れ
事前相談
経営者様とヒアリングを行ない、認定取得の目的や事業計画などを協議します。
発注・契約締結・お支払
発注をいただいたのち、契約の上、報酬をお支払いいただきます。
ヒアリング
貴社の状況と経営計画に関するヒアリングを行います。
申請書類の作成
- ヒアリング内容を元に先端設備等導入計画の作成を行います。
- 作成完了後、データをお客様に送付いたします。
申請手続
お客様から事務局へ郵送頂きます。
申請後、事務局からの修正依頼が発生した場合は、認定まで対応いたします。
認定書の受領
事務局から認定書が届きます。
対応エリア
全国(原則として電話・メール・Web会議での対応)