経営力向上計画

人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。根拠法令は、中小企業等経営強化法です。

メリット

  1. 設備取得に関する法人税(または所得税)の優遇
    税額控除(取得価額の10%)、または即時償却による課税繰延を選択適用できます。(中小企業経営強化税制)
  2. 事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例
    合併、会社分割又は事業譲渡により土地・建物を取得する場合に特例が適用
  3. 金融支援
    日本政策金融公庫による低利融資(基準利率から0.9%引き下げ)
    信用保証協会による信用保証の枠の拡大
    独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証 など
  4. 補助金の優先採択
    中小企業庁が所管する補助金審査における加点

申請できる事業者

資本金10億円以下の会社または従業員2,000人以下の会社及び個人
(税制優遇は資本金1億円以下等)

認定要件

1.類型ごとの基準を満たすこと
・生産性を年平均1%以上向上する設備(A類型)
・年平均の投資利益率が5%以上となる設備(B類型)
・事業プロセスの①遠隔操作、②可視化、③自動制御化のいずれかを可能にする設備(C類型)

2.金額要件(機械装置は160万円以上など)を満たす設備を導入すること

当局による案内サイト

中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」

料金

完全成果報酬型(前払方式)でサービス提供いたします。

  • 初回申請 100,000円(税別)
  • 変更申請 70,000円(税別)

※不承認となった場合、報酬は返金いたします。

支援期間

1週間程度

支援業務の流れ

事前相談

経営者様とヒアリングを行ない、事業内容や認定取得の目的などを協議します。

発注・契約締結・お支払

発注をいただいたのち、契約の上、報酬をお支払いいただきます。

ヒアリング

貴社の状況と経営計画に関するヒアリングを行います。

申請書類の作成
  • ヒアリング内容と事業分野別指針を元に経営力向上計画の作成を行います。
    ※作成にあたり決算情報等が必要となります。
  • 作成完了後、データをお客様に送付させていただきます。
申請書類の提出と修正

お客様から事務局へ申請頂きます(郵送申請または電子申請)。
申請後、事務局からの修正依頼が発生した場合は、認定まで対応いたします。

認定書の受領

事務局から認定書が届きます。

対応エリア

全国(原則として電話・メール・Web会議での対応)